
末長いお付き合いのために
大変申し訳ありませんが、気持ちよくお仕事させていただくために業務委託契約書を締結しています。
これは末長くお付き合いいただくためのものになります。
私たちがデザインしたものに対して著作権という権利で保護されています。ですが、会社ロゴなどはデータで欲しいですし使う毎に権利を主張されても困りますね。
では、これが看板やチラシになったらどうでしょうか?この曖昧なお互いの認識不足がいけないと考え契約書を作りしっかりとご説明させていただいております。
わからないことがあれば、聞ける相手がいる。そんな頼もしい存在でありたいとも思っています。共に学び、長くお付き合いできる会社でありたいと思っています。
NG案件
チラシ納品後、イラストレーターのデータください!デザイン費払っているから、それはこちらの物でしょう?
違います!成果物は印刷物で、データは納品対象ではありません。
このルールが守れないお客様とはお取引できませんのでご了承ください。
写真利用のご相談もお気軽に
写真を活用したデザインツール制作をご希望の場合、
ネットでイメージに合う素敵な写真を見つけたが、自社制作物に掲載可能か分からないという方、
また自分では写真を用意できないとお困りの方もいらっしゃると思います。
フリー素材のなかからイメージに合う写真をご提案、場合によっては撮影に伺わせていただく等対応することができます。
まずはぜひお気軽に、ご相談ください。
著作権・商標登録
●著作権の帰属●
当社制作物(ロゴ・マーク・広告等各種デザインツール、写真等)には著作権があり、法律で保護されています。
著作権は「依頼者」のものと思われがちですが、著作権譲渡の契約をしなければ、原則としてその著作権は「制作者(当社)」に帰属しています。
デザイン料を支払われていても、また、「買い取り」された場合も著作権の譲渡にはなりません。
お客様と当社、双方の権利・利益・発展を考慮のうえさまざまなご提案ができるよう心がけておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
●著作権の構成●
「著作者人格権(人格権)」は法律上、譲渡・放棄ができません。
制作物の一部または全体を製作者に無断で変更できません。変更をご希望の場合は、当社までご連絡いただき、協議または趣旨をお伝え頂いたうえで変更・調整いたします。
「著作財産権(財産権)」は法律上、その権利範囲の一部または全部を譲渡することが可能です。
著作権の譲渡にはそのための契約や合意が必要になります。
また、著作権譲渡の契約をした場合でも、データや原稿・原画の所有権までもが譲渡されるわけではありません。
データや原稿・原画を買取り、所有権が譲渡されたとしても、著作権が譲渡されたことにはなりません。
●商標登録をお考えのお客様は、ご相談ください●
「著作権」と「商標権」はまったく別の権利です。当社にロゴ、キャラクター等の制作依頼をご検討中の方で、「商標登録」ご希望の場合は、必ず事前にご相談ください。
お付き合いのある弁護士・弁理士の方にご依頼いただくか、当社でも承っております。
著作権についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
著作権のネタ帳